シンガポール行きのフライトで客室乗務員にセクハラ行為をしたとして、インド人男性が起訴される見込み

シンガポール – 36歳のインド国籍の男が、機内で女性客室乗務員にセクハラ行為を行った疑いで、3月17日に起訴される予定です。

警察は3月16日、2月9日午後4時27分にこの事件の通報を受け、予備捜査の結果、男が客室乗務員が自分の座席近くで食事をしていた際に、不適切な接触をした疑いがあると発表した。

女性客室乗務員はすぐに男に触るのをやめるよう警告し、着陸準備のためギャレーへ向かった。すると男はギャレーまで追いかけ、狭い空間で女性客室乗務員に近づき、追い詰めるなどしてセクハラ行為を続けたと警察は付け加えた。

女性客室乗務員は男に大声で叫び、ギャレーを出たが、男は通路まで追いかけ続け、女性が上司に報告した後になってようやく自分の席に戻った。

男は飛行機がチャンギ空港に到着した際に逮捕された。警察は飛行に関するその他の詳細を明らかにしていない。

この男は、わいせつ行為を目的として他人に暴行を加えた罪、および故意に嫌がらせを行った罪で起訴される予定である。

わいせつ行為を目的として他人に暴行を加えた罪で有罪となった場合、この男は最長3年の懲役、罰金、鞭打ち刑、またはこれらの刑罰の組み合わせに処される可能性がある。

シンガポールでは、性的嫌がらせは2014年ハラスメント防止法(POHA)によって法的に禁止されており、物理的な行為とオンライン上の行為の両方が対象となっています。主な法律には、性的侮辱、同意のない親密な画像の配布、身体的虐待に対する刑事罰が含まれており、職場公正法は雇用主の対応を義務付けています。

シンガポールでは、鞭打ち刑は重大な性犯罪、特に暴力、性的暴行、未成年者への虐待を伴う犯罪に対して用いられる厳しい刑罰である。「セクシャルハラスメント」は幅広い行為を包含する可能性があるが、鞭打ち刑は通常、言葉による嫌がらせではなく、強姦、性的暴行、深刻な「わいせつ行為」(性的虐待)といった犯罪行為に対して適用される。


出典; アジアジジャパン編集チーム

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